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遺品整理にかかる費用は誰が払う?知っておきたいルールを解説

家系図を見る男女

 

遺品整理を行うと決めた時、自分でするか、業者に依頼するか非常に悩むところです。そもそも、遺品整理にかかる費用は誰が払うのか気になる方も多いのではないでしょうか。遺品整理費用の支払いは、やり方を間違うと、さまざまトラブルに発展することがあります。

 

この記事では、遺品整理にかかる費用の支払い方や相続放棄をする時の注意点についてくわしく解説していきます。

この記事を読むための時間:3分

遺品整理で発生する費用とは?

遺品整理の費用は、故人が住んでいた自宅の広さや遺品の量によって大きく変動します。自分で行うのであれば、不用品の処分費用、運搬費、供養費などおよそ3~20万円かかるでしょう。一方、遺品整理業者を依頼する場合、間取りや遺品の量、状態によって差があり、およそ5~40万円ほどが相場です。

 

また、故人が生活するうえで必要だった光熱費、通信費、賃貸物件であれば家賃や原状回復費、途中解約費用も遺品整理の費用に含まれます。遺品整理は、物を片付けるためにかかる費用だけでなく、片づけた後に発生する費用があることも想定しておきましょう。

遺品整理費用は相続人が支払うのがルール

遺品整理費用は、相続人が支払います。相続人には、民法によって定められた「法定相続人」と「遺言書で指定された相続人」の2種類があるため、遺品整理する前に、相続人を特定させておきましょう。

故人の財産から支払い

遺品整理にかかる費用を故人の財産から支払うように遺言書に記載されていたり、故人が生前に伝えている場合がありますが、相続財産を確定させる前に故人の財産から捻出するのは控えたほうが良いでしょう。なぜなら、故人の財産から支払いを行ってしまうと、全ての相続人が了承したものとみなされ、後に相続放棄ができなくなる可能性があるからです。

 

貴金属や美術品などの資産を売却することも同様ですので注意しましょう。故人の財産から支払いたいのであれば、相続人が立替え、相続財産が確定した後に精算しましょう。

各相続人で負担

遺品整理費用は、法律でも相続人が負担するものと定められています。相続人が複数いる場合は、相続する財産の割合に応じて相続人全員が負担します。そのため、遺品整理する際、勝手に捨てたり、誤って捨てたりしないように慎重に行う必要があります。

相続放棄をしても支払いが発生するケースはある?

遺品も遺産に含まれるため、相続放棄をした場合、費用を負担する必要はありません。しかし、故人の借金の連帯保証人になっている場合は相続放棄ができないため注意しましょう。また、遺産相続を確定させる前に、故人が残した宝石や貴金属、骨董品などを売却した場合も、相続放棄したとみなされないことがあります。相続放棄をするのであれば、遺産整理を行う前に手続きを行っておきましょう。

 

トラブルを防ぐためにも、遺品に触らないことが賢明です。ちなみに、不動産の場合は、相続放棄したとしても、次の相続人が確定するまでは「不動産の管理責任(民法940条1項)」が生じます。管理責任とは、次の人が相続する時に、現在の資産価値が下がってしまわないよう管理する責任のことです。

 

相続人が長く決まらなければ、その期間の掃除やリフォームなどのメンテナンスをする必要があるため、遺産に不動産が含まれている場合は、早めに相続人を確定させておくと良いでしょう。

トラブルが起こる前に専門業者に相談しよう!

遺品整理でかかった費用は、相続する財産の割合に応じて相続人で按分するのが基本です。たとえ善意であっても、自己判断で一人で遺品整理を行うと、トラブルに発展しかねないため注意しましょう。遺品整理がなかなか進まず、困った時は、遺品整理士が在籍する遺品整理業者に相談するのも一つの方法です。

 

遺品整理士は、相続などの分野に特化したエキスパートです。分別のアドバイスや清掃、不用品の処分まで行ってくれます。特に、遠方に住んでいる方は、時間的にも体力的にも負担が軽減できるため、積極的に検討しても良いでしょう。ただし、遺品整理業者は良心的なところばかりではありません。選ぶ際は、同じ条件で複数の業者から見積もりを取り、納得いく業者に依頼することをおすすめします。

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